知らない間に規定違反?SNSのロゴの規定!あなたは守っていますか?主要4ブランドの規定をわかりやすく解説してみました。
お久しぶりです。アドエフのsappyです。
今日のテーマは「SNS」。使っていない人はいないんじゃないのかな〜と思います。飲食店やお店を経営されている人も、最近ではSNSを利用して集客や話題作りなどをしているところが多くみられます。
よく見るSNSは・・・
王道中の王道と言ってもいいでしょう。自分のプロフィールページを作成し、知り合いと「友達」になることができます。フェイスブック上で友達になり近況報告や思ったことなどをアップし、共有ができるというサービスです。
SNSの中でも世界的に有名で一時期、全世界の月間アクティブユーザーが20億人を超えました。世界の人口が約70億人といわれていますから世界の3.5人に1人は利用しているということになります。
※2017年7月現在
簡単に説明すれば140文字以内で思っている事や感じたことを投稿し、見ている人と共有することができるサービス。ツイートは「つぶやき」とも呼ばれ、多くの人が利用しています。日本国内のSNSを利用しているユーザー数では、「LINE」の6600万人に続き4000万人とかなりのシェア数を獲得しています。
※2017年7月現在
◆インスタグラム
フェイスブックの子会社「インスタグラム」は写真・動画投稿メインのSNSです。ユーザー層は10代〜20代、特に女性のアクティブユーザー層が多いとこが注目され、一般時と企業とのコラボや、最近では商品紹介などもされるようになってきました。
◆LINE
ツイッターの時にちらっと紹介しましたが登録者数は6600万人(国内)!1対1の通話からグループ通話・トークが可能です。また動画・写真・データの送信までできてしまうという優れもの。他にもゲームやニュース、占い、ショッピングと幅広い分野でユーザーに密着したSNSと言えるでしょう。
※2017年7月現在
よくある質問
では本題に入りましょう。SNSを企業で利用することが多くなってきている中で、お客様からこんな質問をされることがあります。
・うちのSNSのロゴをチラシに載せたい
・HPに載せたい
・規定とか大丈夫なの?
それはそうですよね。もしかしたらターゲットとしているユーザーがどれかのSNSを利用していれば、繋がるチャンスですし、広告やHPだけではなく幅広くアピールする場合は効果的だと思います。そこで今回は、そのロゴを使う規定について簡単に説明してきたいと思います。
SNSのロゴ規定
基本的にどのロゴにも使用の規定がり、その規定を違反して使用してはいけません。ロゴを使用するにあたり絶対的に守っておきたい定番のルールをまずはご紹介します。
勝手に色や形を変えてはいけない
これは当たり前の事ですが、著作元が定めた色や形を勝手に変えてはいけません。支給されたままを使用してください。ただ例外として多く認められているのが、やむをえず白黒(モノクロ)印刷になってしまう場合。大抵のロゴ規定では白黒バージョンの規定も用意されています。
文字の比率を変えてはいけない
ロゴアイコンの中に文字があったり、文章、テキストなどがある場合は、その形を含めて「ロゴ」とみなされているため、勝手に文字の比率を変えてはいけません。
アイソレーション(余白)
ロゴの規定によってスペースの広さも変わってきますが、基本的にロゴの印象を損ねるようなオブジェクトを周りに配置したり、近づけ過ぎてロゴと同一にしてしまうのもNGです。
と、ここにある上記の基本規定を覚えておけば、一旦は大丈夫だと思います。ですが、それぞれのブランド毎に定めている規定が違うので、しっかり確認しておかなければなりません。
見逃しがちなSNSの規定
基本的なロゴの規定はおさえておいて、簡単に説明と解説を入れていきます。
Facebook(フェイスブック)
・使用する個人もしくは団体がFacebookを使用していることを推薦
・その使用しているFacebookページへのリンクもしくは動線にすることを推薦
・「Facebookから見てね」といった個人もしくは団体のサービスや商品の結合を行うことを推薦
・「Facebookでいいね!してね」とアクションを促すことを推薦
・Facebookのロゴをあたかも自社作成物のように表示することを禁止
・テレビや映像での使用は許可を申請
と大体、ロゴを使用しようとしている個人もしくは団体がFacebookを使用していれば、さほど厳しくない規定になっています。ロゴ以外にも「いいね!」といったシリーズアイコンにも規定がありますのでご注意ください。
Twitter(ツイッター)
・ツイッターのハッシュタグなどをロゴと併記する場合はフォントが決まっている(Gothamフォントファミリー)
・”Tweet” や “Retweet” は名詞と動詞のどちらで使われる場合でも、常に最初の文字を大文字にすることが決まっている
・「フォローボタン」と「ツイートボタン」を使う際は、必ずリンクさせる必要がある
以外に文章にした時にも「フォント」の規定があるみたいです。ただ「ハッシュタグ」とロゴを併記する場合ですので、今回のこのブログでは大丈夫どそうです。フォントの規定は知らない人が多いと思いますので、要注意です。
Instagram(インスタグラム)
・最小サイズは29pxを守ってください
・放送、身内だけの広告、A4以上の印刷物に使用する場合は申請許可を出す必要があります
意外に厳しい?よくよく規定を読んでみると「request permission. Requests must be in English and include a mock of how you’re planning to use the Instagram logo.」とあります。これは「ブロードキャスト、家庭内広告、8.5 x 11インチ(A4サイズ)以上の印刷でInstagramの資産を使用する予定の方のみ、許可を要求する必要があります」と自動で日本語訳されます。
※追記
GoogleChromeのページ翻訳では上記のように表示されますが、「家庭内広告」ではなく「屋外(家庭外)広告」で交通広告などの家庭外で接触する広告という意味です。
ここで疑問が、「A4サイズ以上の大きさでロゴを使用(印刷)する場合」なのか「A4サイズ以上の印刷(物)でロゴを使用する場合」なのか・・・
これは、ある人に助けてもらい、印刷物が!A4以上の場合と結論がでました。ということは、チラシ(A4以上)や印刷物に載せる場合は
「larger than 8.5 x 11 inches (A4 size) 」=「8.5 x 11 インチ (A4サイズ)を超える」
という表現正しいらしいので、広告物でA4を超えた場合は許可が必要となります。これは気をつけなければなりません。しかも申請は英語で行わなければならないので、慣れた人でなければ少し面倒だと思います。
LINE(ライン)
・ロゴをプロフィール写真や背景などで使用してはいけません
・LINEに関係のないリンクや転送などの操作はしてはいけません
・異性と出会うために使用される外部メディアには使用してはいけません
LINEは結構スタンダードな規定だと思います。Facebook同様にそこまで強い規定ではなくブランドイメージやそのブランドとしての役割を損なわなければOKです。
まとめ
どうでしたか?ロゴの規定?意外に守らないといけないことも多いし、それぞれのブランドにシリーズアイコンなどもあるので、本当に要注意です。
※シリーズアイコン=Facebookの場合「いいね」マークなど
結構街中でも多く使われているものばかりですが、よくよく見てみると規定違反している広告物も多いのが現状です。確かにそれぞれのブランドの監視体制がそこまで高くないのが現状ですが、規定はちゃんと守らないといけません。使うからにはちゃんと守る!当たり前です。
「そんなもの見つからないから!」と決めつけて規定違反を繰り返していると、いつか痛い目を見るかもしれません。せめてこの記事を見てくれている人には守ってもらいたいです。
執筆:sappy