【パチンコ業界危機】「三店方式は違法賭博罪に該当とする」と消費者委員会から正式な文章
まさかこんな日が来ようとは…意図的なのか、それとも「たまたま」だったのか…
9月20日に消費者委員会から「スマホゲームに関する消費者問題についての意見~注視すべき観点(案)~」という文章が開示されました。
どうやらその内容が「パチンコ業界の賭博罪」にも大きく関係しているようなのです。
※「スマホゲームに関する消費者問題についての意見~注視すべき観点(案)~」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2016/233/doc/20160920_shiryou2.pdf
中で説明されているのは
【例】
スマホゲーム内におけるアイテム等の出現率や取得するまでの推定金額について、利用者側に適切な情報が公開されていることが望ましい。
などでした。
特にスマホゲーム内で使われている「お金」についての事柄が多く、風営法の観点から「現在は法律に触れてはいないが、今後社会的に悪影響を与えるようであれば、規制の対象となる可能性がある」ということも読み取れます。
どこが関係しているのか
一見するとスマホゲーム業界に「今は規制外だが、これ以上ひどくなると法律に触れてくるぞ!」と牽制を投げかけているようにも見えますが、文章中にある(2)注意すべき具体的観点の③スマホゲームの電子くじと賭博罪との関係がパチンコ業界に大きな衝撃を与えました。
※「スマホゲームに関する消費者問題についての意見~注視すべき観点(案)~」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2016/233/doc/20160920_shiryou2.pdf
【内容がこちら(引用)】
電子くじで得られたアイテム等を換金するシステムを事業者が提供しているような場合や利用者が換金を目的としてゲームを利用する場合は、「財産上の利益」に該当する可能性があり、ひいては賭博罪に該当する可能性が高くなる
賭博罪からの観点で説明された文章です。
スマホゲームはパチンコ営業などと違い、物理的設備を設けて運営が行われていません。ですが、利用者が換金を目的としてゲームを利用する場合でも「財産上の利益」に該当するという見解です。
どこが問題なのか
パチンコ業界では、利用者がゲームの結果に基づいて獲得した景品を別所で売却することで、擬似的に「換金」することになり、事実上賭博罪を免れています。「警察と業界との癒着の中で黙認している」とも言われいますが、これは景品流通システム「三店方式」を使って運営されているという前提で警察もあえて強く取り締まりはしていません。
【一般的な三店方式の考え】
・ホールは客の出玉を景品と交換する
・客は換金所で景品と現金を交換する
・景品問屋が換金所から景品を買い取りホールに卸す
要するに、営業ホール(パチンコ店)・換金所(景品交換所)・景品卸業者が独立しておけばOK〜。法に触れないよ〜。ということです。
以前こんなことがありました
昨年6月に提出された小見山幸治議員によるパチンコ三店方式の合法性について質問中主意書に対して、政府は「内閣総理大臣 安倍晋三」の名でこのように回答しています。
御指摘の「景品交換所」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる。
要するに、
賞品買取りをする事業者の「第三者性」が担保されている状態であればそれは違法性はない。しかし、逆にそこに第三者性が存在しない場合は違法になる場合がある。
引用:http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/189/meisai/m189152.htm
ただネット上や私を含めこの回答を見た人は思いました。
「風営法に触れないことは前から知ってる。賭博法に触れるか聞きたいのですが…」
上記の回答は意図的に風営法に触れ三店方式の合法性を説明していますが、刑法第185条に定められている賭博法との兼ね合いは、あ・え・て言及をさけているものでした。
「ん…待てよ???」
でも今回消費者委員会から出された見解書の中では「利用者が換金を目的としてゲームを利用する場合でも「財産上の利益」に該当する」とありました。実はあくまでスマホ業界のRMTを前提としながら、刑法上の賭博法の解釈に踏み込んでいるというわけです。
ということは
三店方式も賭博法に触れるじゃん
となってしまう訳です。
本文中には「賭博罪に該当するか否かについては、事案ごとに判断される」と説明されていますが、スマホ業界へ「これ以上やると法に引っかかるよ」と牽制をしておきながら、パチンコ業界へも「三店方式は賭博罪に該当する」と攻撃しちゃっている訳です。
世間では、東京オリンピックの影響で国が市場の規模を縮小させているのでは?という声もあり、事実上、昭和20年代後半をピーク(ホール数約4万5000店舗)に現在ではその市場規模は4分の1(2015年ホール数約1万1000店舗)ほどになっています。
引用:http://www.zennichiyuren.or.jp/material/report.html/tenpoindex/530
今回の文章は(案)として出されているものなので、なんらかの修正・改善が行われるかもしれませんが、政府から見たパチンコ業界への目線は徐々に厳しいものになっていることは間違いありません。
執筆:sappy